ブロック塀を撤去するのか?撤去しないのか?売買契約書の内容で意見が分かれたケース ~不動産売却での事例51~
売買契約書に記載された内容(文言)から売地にあるブロック塀を撤去するか・ブロック塀を撤去しないかで、売主さん(撤去しない)と買主さん(撤去する)で意見が分かれたケースがありました。
ブロック塀を撤去すべき?
売主さん側で建物を解体して、更地渡しにする売地がありました。
契約後、建物の解体が終わった際に、解体終了の連絡と解体状況の写真を買主さん側の仲介会社に送りました。
すると数日後、この仲介会社から
「買主さんが、契約上、物件の奥にある(撤去しなかった・残っていた)ブロック塀も売主さんが撤去するべきではないかと言っています。」
買主さんがこのように言う根拠としては、
『ブロック塀について、解体撤去することができるのは、売買対象となる土地に構造上自立しているものに限ります。(対象不動産と隣接地の境界上に設置されている塀又は隣接地に設置されている塀については解体しません。)』
と売買契約書の特約に記載されています。
そして、下の図と写真のように隣地との境界線上にない(物件の内側にある・境界の内側にある)ブロック塀は、『売買対象となる土地に構造上自立しているもの』として撤去の対象になると言うのです。
果たして、このブロック塀は構造上自立しているもので撤去しなければならないのでしょうか?
「撤去しない」理由
買主さんの主張に対し、売主さんと当社の考えは・・・
●ブロック塀は構造上自立していない
●構造上自立していないのは、隣地まで続いている(連結している)ブロック塀だから
●仮に売却地のブロック塀のみを撤去すると、隣地のブロック塀にも影響がある(倒れたりする可能性がある)
以上から、隣地まで続いている(連結している)ブロック塀は構造上自立しているとは言えないため、ブロック塀は売主側で撤去しないと回答しました。
結果として
なお、買主さん側の仲介会社も当社と同じ考えでした。
当社に連絡したのは、売主側の考えを確認したかったそうです。
そして、買主さん側の仲介会社が買主さんにブロック塀を撤去しない事を伝え、結果このブロック塀は撤去しませんでした。
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