自分で建物滅失登記を申請してみる① ~概要編~
家(建物)を壊したら(解体したら)、建物の滅失登記をします。
家(建物)を取り壊す(解体する)して家(建物)がなくなった後に、建物滅失登記をしない(知らない)方が意外と多いようです。
解体した建物の登記記録を残しておくと後で面倒になることがあります。
建物滅失登記は自分でできるので、家を取り壊した(解体した)ら建物滅失登記をご自身で申請してみて下さい!
建物滅失登記は自分でできる!?
建物滅失登記とは、登記してある建物が取り壊し(解体)などによってなくなった場合に申請する登記です。
滅失とか言われると難しい感じがしますが、簡単に言うと「建物がなくなったら法務局に報告書を出して下さい」ということです。
また、登記と聞くと、手間がかかって難しい手続きに聞こえるかもしれませんが、 建物滅失登記は、登記手続きの中でも比較的簡単な登記なので自分ですることもできます。
必ずしも専門家に依頼しなければできないことではありません。
自分で建物の滅失登記を申請してみることをおススメします!
建物滅失登記手続きの流れ
建物滅失登記の申請手続きの大まかな流れは、以下の通りです。
①建物の登記事項証明書(登記簿謄本)で登記内容を確認
②建物滅失登記申請書を作成
③解体業者からもらった書類(解体証明書)などを添付して登記を申請
④登記完了後、登記完了証の受け取り
登記の申請について
〇どこに登記を申請する?
⇒建物の場所(所在地)を管轄する法務局へ申請します。
〇誰が申請する?
⇒建物の所有者(名義人)又は所有者の相続人が申請します。
〇必要な書類は?
・ 建物滅失登記申請書
※法務局のホームページに登記申請書の様式や記載例があります。
・ 建物取毀証明書
・ 解体業者の印鑑証明書
・ 解体業者の登記簿謄本等(解体業者が会社の場合)
〇費用は?
⇒建物滅失登記は、建物の謄本を取ったり、登記申請で法務局への郵送代や交通費などはかかりますが、自分で申請すれば申請の費用はかかりません。
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