相続登記をしていなかった家を取り壊して、相続登記しないで建物の滅失登記ができたケース ~不動産売却での事例80~
家が亡くなった人の名義となっているまま、家を取り壊した(解体した)場合、亡くなった人の名義のまま相続人から建物の滅失登記を申請することができます。
つまり、取り壊した家の名義は、亡くなった人から相続人に変える必要がないのです。
無くなってしまった家に対して相続人に所有権を移転する意味がないからです。
相続登記と滅失登記
相続した家を売却するには、必ず相続人の名義に変更(相続登記)してからでないと、売買での所有権移転登記をすることができず、売却できないことになってしまいます。
そのため、相続があった家を売却する場合は、
①亡くなった人の名義→相続人の名義(相続登記)
②相続人の名義→第三者の名義(売買登記)
で登記する必要があります。
そして、相続登記は申請に多くの時間を要します。
それは、相続登記を申請するには戸籍謄本や住民票など数多くの書類を用意しなければならないためです。
しかし、相続した家を取り壊した場合、建物の滅失登記は、相続人が申請することができ、家の相続登記は必要ではありません。
建物の滅失登記は、相続登記を申請することなく、直接相続人から登記を申請することができるのです。
家を取り壊して(解体して)、家の登記を削除するための滅失登記に、手間のかかる相続登記をする必要はないためです。
家の相続登記をしないで建物の滅失登記を申請
当社での売却事例ですが、家の相続登記をしないで建物の滅失登記をした事があります。
このケースでは、Bさんの相続人であるAさんは、当初古屋付き土地として売却する予定でした。
しかし、家の所有者は亡くなっているBさんでしたが、相続登記をしていなかったのです。
※なぜか土地だけはBさんからAさんの相続登記がされていました。
そこで、家を取り壊して更地として売却するのが良いと当社からAさんに言いました。
それは、Aさんは高齢のため、相続登記の申請が大変だと思ったからです。
こういった状況から、Aさんは、Bさん名義の家を取り壊し、相続登記をすることなく建物の滅失登記を申請しました。
登記申請は問題なくできて、更地となった土地を売却をすることができました。
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