株式会社アクティバル
2022年07月18日
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月極駐車場には宅建業法が適用されて免許が必要なのか!? ~実際にあった不動産の相談事例㉚~
不動産会社が宅建の免許を持っているので、不動産業=宅建業者というイメージを持っている方が多いかと思います。
しかし、月極駐車場については、宅地建物取引業法(宅建業)の適用がなく、宅建業の免許は不要です。
また、不動産業でも不動産を賃貸しているだけの「大家業」についても宅建業の免許は不要です。
月極駐車場と宅建業・免許
不動産会社が宅建業の免許を持っているため、不動産業=宅建業というイメージが強い方は多いと思います。
月極駐車場は、土地が関係するので不動産の免許が必要では?と思うかもしれませんが、月極駐車場に宅建業の適用がありません。
そのため、車1台ごとを賃貸する月極駐車場には宅建業の免許が不要です。
免許がいらない不動産業とは?
宅建業の免許がなくてもできる不動産業があります。
自分が貸主(大家・オーナー)になる月極駐車場運営は、宅建業に当たらず、宅建業の免許は不要です。
ただし、一括で土地を借りて駐車場として利用するのは「借地」となるため、その媒介等を行う場合に宅建業の免許が必要です。
また、自分が貸主となるアパート・マンション・貸家などの賃貸経営も宅建業の免許は不要です。
月極駐車場だけでなく、部屋や家を貸す場合にも免許が必要となれば、大家・オーナーさんの全てが宅建業の免許を持っていなければならなくなります。
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